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住宅性能評価書とは

住宅性能評価書とは

建物についての様々な品質を第三者機関が評価し、客観的な数値にして表示する住宅性能評価書。かつて、大きな社会問題の一つとされていた欠陥住宅問題を解決するために2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のうちの「住宅性能表示制度」に基づいています。
ところで、この住宅性能評価書には、

  • 施主が求める性能が満たされるように設計されているかを評価し交付される「設計住宅性能評価書」
  • 設計の通りに施工されているかを確認した上で交付される「建設住宅性能評価書」

の二つの種類があります。設計図が優れていたとしても、設計図通りに施行されていなければ意味がありません。基本的には、この二つは両方とも取得するようにしましょう。
住宅性能評価書の取得は義務ではありません。しかし、施行した工務店・ハウスメーカーによらず、あらゆる建物について一律かつ客観的に性能を評価する住宅性能評価書は、これから家を建てようと考えている人にとって、非常に有難い制度であるといえます。

住宅性能評価書の評価分野

新築住宅の場合、住宅性能評価書で評価の対象となるのは、以下の10の分野となります。なお、以下の分野のうち、

  • 構造の安定
  • 劣化の軽減
  • 維持管理・更新への配慮
  • 温熱環境・エネルギー消費量

は、住宅性能評価書を取得する際に、評価が必須となる分野です。それ以外の分野に関しては、評価は任意となり、必要に応じて選択することができます。

構造の安定

地震や風、積雪に対する建物の強さを評価する項目です。耐震性については倒壊のしにくさ・損傷のしにくさを1~3の等級で評価します。等級3相当の建物は、等級1相当の建物のおよそ1.5倍の強さになります。

劣化の軽減

時間の経過による住宅の自然な劣化の進行を遅らせるための対策について評価する項目です。例えば、木造住宅の場合は腐朽菌対策やシロアリ対策について、鉄骨造住宅の場合には錆びにくい塗料を使っているかどうかといった点が評価の対象となります。等級1~3で評価がなされ、等級3相当の建築物の場合、3世代(およそ75~90年)先まで構造体が劣化に耐える想定となっています。

維持管理・更新への配慮

建物の維持・管理のしやすさを評価するための項目です。具体的には、給排水管、ガス管の点検・清掃・修繕のしやすさといった点が評価の対象となり、等級1~3で表示されます。

温熱環境・エネルギー消費量

建物の断熱性および省エネルギー性について評価するための項目です。断熱性能は等級1~4で表示され、エネルギー消費量性能を等級1~5で表示されます。

火災時の安心

火災時における建物の安全性を評価するための項目です。火災を早期に見つけられるかどうか、耐火性能が十分なものであるかどうか、火災発生時に脱出経路が確保されているかどうか、といった七つの点が評価の対象となります。

空気環境

人体に悪影響を及ぼす有害な物質が室内に発散しにくくなっているかどうかを評価するための項目です。等級1~3で表示され、また、大気中の化学物質の濃度を測定し表示することも可能です。

光・視環境

室内での作業に支障をきたさなない十分な採光が確保されているかどうかを評価するための項目です。

  • 単純開口率:床面積に対する、窓といった開口部の割合を示す値
  • 方位別開口率:どの方位にどれだけ開口部があるか示す値

の二つの数値を測定・表示します。

音環境

建物の遮音性を評価するための項目です。床・壁・窓の遮音性、またそれぞれの部屋同士でどれだけ音が伝わるかといった点が評価の対象となります。

高齢者への配慮

高齢者が住みやすい建物であるかどうかを評価するための項目です。手すりの設置や段差の多少といった点が評価の対象となり、等級1~5で表示されます。

防犯

侵入者が侵入しにくい作りになっているかどうかを評価するための項目です。開口部の大きさ、材質、地面からの距離などが評価の対象となります。

住宅性能評価を受けるメリット

住宅性能評価書を取得することで得ることが出来るメリットとしては、以下のものがあげられます。

建物の性能を客観的に確認することが出来る

住宅性能評価書を取得することで、自分が希望した通りのものになっているかどうか、客観的に確認することが出来ます。

住宅ローンの金利引き下げの対象となる

住宅性能評価書における評価が一定の基準を満たしている場合、性能の優れた物件を対象に金利を一定期間引き下げる「フラット35S」の対象となります。

資産価値が高くなる

住宅性能評価書が交付された住宅は、一定の性能を持つことが客観的に証明された物件として、将来的に売却する場合にも、高い値段がつく可能性があります。

紛争処理対応が受けられる

住宅性能評価書を取得した物件は、後々建築会社とトラブルになった場合、建築士や弁護士による電話相談や対面相談などを無料で受けられます。また、指定住宅紛争処理機関に一万円の手数料で、紛争処理を申請することもできます。

住宅性能評価を受ける手順

住宅性能評価書を取得するためには、設計住宅性能評価書の場合にも、建設住宅性能評価書にも、評価機関に申請を行う必要があります。基本的には、まず、建築会社に相談するとよいでしょう。
実際の審査は、設計住宅性能評価書には設計図を基にしての審査となります。建設住宅性能評価書の場合には、建築・完成時に合計4回の審査が行われます。