住宅購入にかかる税金
家を買って維持するためには、物件費用だけでなく税金の準備も必要です。
住宅の購入と維持にかかる税金のまとめ
住宅を購入する際には、各種の税金が掛かります。ここでは、住まいを買うときに掛かる税金と、住まいを買った後に掛かる税金について解説します。
住まいを買うときに掛かる税金
住まいを購入する際には、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
印紙税
住宅ローン契約書や工事請負契約書を交わすときにかかる税金です。それぞれの契約書に印紙を添付する形で納税します。たとえば、住宅建築のボリュームゾーンである1000万円から5000万円の契約の場合、住宅ローン契約書に対して2万円、工事請負契約書に対して2万円の印紙税が課されます。
消費税
建物の建築にかかる費用、および売買手数料等に対して、8%の消費税が課されます。なお、土地の購入費用に対しては消費税が免除となります。
登録免許税
不動産の権利関係の異動にともなう登記手続きの際、登録免許税という国税を納めます。また、住宅ローン契約にともなう抵当権設定手続きにおいても登録免許税が課されます。
不動産取得税
不動産を購入した際に都道府県に納める税金が不動産取得税です。固定資産税の評価額を基準に、原則として4%を乗じた額を納税します。ただし土地の購入分については、特例によって平成30年3月31日まで3%に減額されています。
住まいを買った後に掛かる税金
住まいを買った後は、固定資産税と都市計画税を毎年納めることになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
固定資産税
住宅や土地などの不動産を購入した場合は、毎年、固定資産税を納めることになります。税額は、原則として固定資産税評価額に対して1.4%を乗じた金額です。
なお、住宅の新築住宅の購入に関しては、一定期間の税制優遇措置が適用となります。たとえば新築マンションを購入した場合は新築後の5年、新築一戸建てを購入した場合は新築後の3年、建物部分にかかる固定資産税額が半額となります。
固定資産税評価額とは
固定資産税の税額を決める際に基準となる評価額のこと。各市町村が3年に一度見直しをしています。原則として、土地については国が公表している「地価公示価格」に対して70%を乗じた金額、建物については経過年数分を考慮した金額が固定資産税評価額となります。
都市計画税
不動産を購入した場合、固定資産税の他に都市計画税も課されることになります。都市計画事業にあてることを目的とした税金です。
固定資産税評価額に一定の料率を乗じて税額が計算されますが、何%を乗じるかについては、各市町村によって異なります。参考までに、平成28年は、東京23区においては固定資産税評価額に対して0.3%を乗じた金額、東京都府中市では同評価額に対して0.2%を乗じた金額が、都市計画税として課されています。